Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第一条  この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(電波に関する条約)
第三条  電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

   第二章 無線局の免許等

    第一節 無線局の免許

(無線局の開設)
第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一  発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二  二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三  空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四  第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

(呼出符号又は呼出名称の指定)
第四条の二  総務大臣は、前条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。

(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一  日本の国籍を有しない人
二  外国政府又はその代表者
三  外国の法人又は団体
四  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
2  前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
一  実験無線局(科学又は技術の発達のための実験に専用する無線局をいう。以下同じ。)
二  アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
三  船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号 の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七 に規定する船舶に開設するもの
四  航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条 ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
五  大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
六  自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
七  電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
八  電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一  この法律又は放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第七十五条第一項又は第七十六条第三項(第四号を除く。)若しくは第四項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  第二十七条の十五第一項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四  第七十六条第五項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の十八第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4  公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするもの、受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)であつて、他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放送をするものを除く。以下この項において「特定放送局」という。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(人工衛星に開設する特定放送局にあつては、第一号、第二号又は第四号)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一  第一項第一号から第三号まで又は前項各号に掲げる者
二  法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
三  法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(前号に該当する場合を除く。)
イ 第一項第一号から第三号までに掲げる者
ロ イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
四  法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
5  前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送(放送法第二条第二号の五 のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第二号の六 の多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にこれを再送信する放送のうち、当該障害に係るテレビジョン放送又は当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。

(免許の申請)
第六条  無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  目的
二  開設を必要とする理由
三  通信の相手方及び通信事項
四  無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)
五  電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
六  希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
七  無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第二号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第七十三条第一項ただし書及び第五項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
八  運用開始の予定期日
2  放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。第七項第四号、次条第二項第二号及び第四号並びに第三項、第十四条第三項並びに第十七条第一項において同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  前項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項
二  無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
三  事業計画及び事業収支見積
四  放送事項
五  放送区域
3  船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一  その船舶に関する次の事項
イ 所有者
ロ 用途
ハ 総トン数
ニ 航行区域
ホ 主たる停泊港
ヘ 信号符字
ト 旅客船であるときは、旅客定員
チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ 船舶安全法第四条第一項 ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
二  第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4  航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一  所有者
二  用途 
三  型式 
四  航行区域
五  定置場
六  登録記号
七  航空法第六十条 の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
5  航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6  人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
7  次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
一  電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
二  電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
三  電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四  放送をする無線局
8  前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定めるものとし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

(申請の審査)
第七条  総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
二  周波数の割当てが可能であること。
三  前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
2  総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一  工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
二  総務大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
三  当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
四  前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。
3  放送用周波数使用計画は、放送法第二条の二第一項 の放送普及基本計画に定める同条第二項第三号 の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第二十六条第一項に規定する周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4  総務大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計画を変更することができる。
5  総務大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6  総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

(予備免許)
第八条  総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
一  工事落成の期限
二  電波の型式及び周波数
三  呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
四  空中線電力
五  運用許容時間
2  総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

(工事設計等の変更)
第九条  前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2  前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準に合致するものでなければならない。
4  前条の予備免許を受けた者は、総務大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域又は無線設備の設置場所を変更することができる。

(落成後の検査)
第十条  第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
2  前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

(免許の拒否)
第十一条  第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

(免許の付与)
第十二条  総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

(免許の有効期間)
第十三条  免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
2  九百三メガヘルツから九百五メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が五ワット以下である無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するものの免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、十年とする。
3  船舶安全法第四条 (同法第二十九条ノ七 の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第六十条 の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、第一項の規定にかかわらず、無期限とする。

(多重放送をする無線局の免許の効力)
第十三条の二  超短波放送(放送法第二条第二号の四 の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

(免許状)
第十四条  総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
2  免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  免許の年月日及び免許の番号
二  免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
三  無線局の種別
四  無線局の目的
五  通信の相手方及び通信事項
六  無線設備の設置場所
七  免許の有効期間
八  識別信号
九  電波の型式及び周波数
十  空中線電力
十一  運用許容時間
3  放送をする無線局の免許状には、前項の規定にかかわらず、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一  前項第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げる事項
二  放送事項
三  放送区域

(簡易な免許手続)
第十五条  第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。

(運用開始及び休止の届出)
第十六条  免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
2  前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

(変更等の許可)
第十六条の二  免許人は、電気通信事業法第二条第五号 に規定する電気通信事業者から、電気通信業務の委託を受けようとするときは、総務大臣の許可を受けて、無線局の目的を変更することができる。

第十七条  免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
2  第九条第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定により無線設備の変更の工事をする場合に準用する。

(変更検査)
第十八条  前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

(申請による周波数等の変更)
第十九条  総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

(免許の承継)
第二十条  免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
2  免許人(第五項及び第六項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
3  免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
4  第五条及び第七条の規定は、前二項の許可に準用する。
5  船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
6  前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
7  第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
8  前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者に準用する。

(免許状の訂正)
第二十一条  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

(無線局の廃止)
第二十二条  免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第二十三条  免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

(免許状の返納)
第二十四条  免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

(点検事業者の登録)
第二十四条の二  無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2  前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  事務所の名称及び所在地
三  点検に用いる測定器その他の設備の概要
3  前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4  総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。
二  別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
イ 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
ロ 計量法 (平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条 の規定に基づく校正
ハ 外国において行う較正であつて、機構又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ 別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
三  無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
5  次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一  この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二  第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三  法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
6  前各項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(登録簿)
第二十四条の三  総務大臣は、前条第一項の登録を受けた者(以下「登録点検事業者」という。)について、登録点検事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一  登録の年月日及び登録番号
二  前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

(登録証)
第二十四条の四  総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録をしたときは、登録証を交付する。
2  前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録の年月日及び登録番号
二  氏名又は名称及び住所
3  登録点検事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(変更の届出)
第二十四条の五  登録点検事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録点検事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(承継)
第二十四条の六  登録点検事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録点検事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録点検事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により登録点検事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(適合命令)
第二十四条の七  総務大臣は、登録点検事業者が第二十四条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録点検事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び立入検査)
第二十四条の八  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録点検事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録点検事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃止の届出)
第二十四条の九  登録点検事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し)
第二十四条の十  総務大臣は、登録点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一  第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二  第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
三  第二十四条の七の規定による命令に違反したとき。
四  第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
五  その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
六  不正な手段により第二十四条の二第一項の登録を受けたとき。

(登録の抹消)
第二十四条の十一  総務大臣は、第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録点検事業者の登録を抹消しなければならない。

(登録証の返納)
第二十四条の十二  第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十四条の十の規定により登録を取り消されたときは、登録点検事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。

(外国点検事業者の登録等)
第二十四条の十三  外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2  第二十四条の二第二項から第五項まで、第二十四条の三、第二十四条の四第一項及び第二項、第二十四条の九第二項並びに第二十四条の十一の規定は前項の登録について、第二十四条の四第三項、第二十四条の五から第二十四条の八まで、第二十四条の九第一項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、第二十四条の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十四条の十一中「前条」とあるのは「第二十四条の十三第三項」と、前条中「第二十四条の十」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
3  総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一  前項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二  前項において準用する第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
三  前項において準用する第二十四条の七の規定による請求に応じなかつたとき。
四  第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。
五  その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
六  不正な手段により第一項の登録を受けたとき。
七  総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八  総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
4  前三項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(無線局に関する情報の公表等)
第二十五条  総務大臣は、無線局の免許又は第二十七条の十八第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状(以下「免許状等」という。)に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。
2  前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信又はふくそうに関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
3  前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

(周波数割当計画)
第二十六条  総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2  周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)に係る周波数にあつては、第一号に掲げる事項)を記載するものとする。
一  無線局の行う無線通信の態様
二  無線局の目的
三  周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
四  第二十七条の十三第四項の規定により指定された周波数であるときは、その旨

(電波の利用状況の調査等)
第二十六条の二  総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね三年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
2  総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
3  総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。
4  総務大臣は、利用状況調査を行つたとき及び前項の規定により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
5  総務大臣は、第三項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。
6  総務大臣は、利用状況調査及び前項に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第二十七条  船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
2  前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

(特定無線局の免許の特例)
第二十七条の二  通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。

(特定無線局の免許の申請)
第二十七条の三  前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  目的
二  開設を必要とする理由
三  通信の相手方
四  電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
五  無線設備の工事設計
六  最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
七  運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
2  前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

(申請の審査)
第二十七条の四  総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一  周波数の割当てが可能であること。
二  前号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準 に合致すること。

(包括免許の付与)
第二十七条の五  総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、免許を与えなければならない。
一  電波の型式及び周波数
二  空中線電力
三  指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
四  運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)
2  総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。
一  包括免許の年月日及び包括免許の番号
二  包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
三  特定無線局の種別
四  特定無線局の目的
五  通信の相手方
六  包括免許の有効期間
3  包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

(特定無線局の運用の開始)
第二十七条の六  総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。
2  包括免許人は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第二十七条の七  包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。

(変更等の許可)
第二十七条の八  包括免許人は、通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

(申請による周波数、指定無線局数等の変更)
第二十七条の九  総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

(特定無線局の廃止)
第二十七条の十  包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
第二十七条の十一  第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。
2  包括免許人の地位の承継に関する第二十条第四項の規定の適用については、同項中「第七条」とあるのは、「第二十七条の四」とする。

(特定基地局の開設指針)
第二十七条の十二  総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
2  開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
二  周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項
三  当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
四  当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
五  当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
3  総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

(開設計画の認定)
第二十七条の十三  特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第四号及び第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2  開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  特定基地局の開設を必要とする理由
二  特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
三  希望する周波数の範囲
四  当該通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
五  電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
六  その他総務省令で定める事項
3  第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
4  総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする。
一  その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二  その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三  開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数の割当てが可能であること。
5  総務大臣は、前項の規定にかかわらず、第五条第三項各号のいずれかに該当する者に対しては、第一項の認定をしてはならない。
6  第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。
7  総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第四項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

(開設計画の変更等)
第二十七条の十四  前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第三号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
2  前条第四項の規定は、前項の認定に準用する。この場合において、同条第四項中「ときは、周波数を指定して」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
3  総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
4  総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、前条第一項の認定を受けた日から起算して六年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
5  総務大臣は、第一項の認定(前条第七項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。

(認定の取消し等)
第二十七条の十五  総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設していないと認めるとき。
二  不正な手段により第二十七条の十三第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
三  認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
2  総務大臣は、前項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十三第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
3  総務大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。

(合併等に関する規定の準用)
第二十七条の十六  第二十条第一項から第四項まで及び第七項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第四項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の十三第四項及び第五項」と、同条第七項中「第一項及び前二項」とあるのは「第二十七条の十六において準用する第一項」と読み替えるものとする。

(認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例)
第二十七条の十七  認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第六条第七項の規定は、適用しない。

    第二節 無線局の登録

(登録)
第二十七条の十八  電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  開設しようとする無線局の無線設備の規格
三  無線設備の設置場所
四  周波数及び空中線電力
3  前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第二十七条の十九  総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
一  前条第二項各号に掲げる事項
二  登録の年月日及び登録の番号

(登録の拒否)
第二十七条の二十  総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一  申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の十八第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。
二  申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2  総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
一  申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。
二  申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
三  前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

(登録の有効期間)
第二十七条の二十一  第二十七条の十八第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。

(登録状)
第二十七条の二十二  総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録をしたときは、登録状を交付する。
2  前項の登録状には、第二十七条の十九各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(変更登録等)
第二十七条の二十三  登録人(第二十七条の十八第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3  第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の十九中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十七条の二十第一項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4  登録人は、第二十七条の十八第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(承継)
第二十七条の二十四  登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2  前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(登録状の訂正)
第二十七条の二十五  登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

(廃止の届出)
第二十七条の二十六  登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の十八第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)
第二十七条の二十七  総務大臣は、第二十七条の十五第二項、第七十六条第五項若しくは第六項若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、第二十七条の十八第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により第二十七条の十八第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

(登録状の返納)
第二十七条の二十八  第二十七条の十五第二項、第七十六条第五項若しくは第六項若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の十八第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十六第二項の規定により第二十七条の十八第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。

(登録の特例)
第二十七条の二十九  第二十七条の十八第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十四までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
2  前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  開設しようとする無線局の無線設備の規格
三  無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
四  周波数及び空中線電力
3  前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(包括登録人に関する変更登録等)
第二十七条の三十  前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3  第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の十九中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十七条の二十第一項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4  包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(無線局の開設の届出)
第二十七条の三十一  包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

(変更の届出)
第二十七条の三十二  包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(登録の失効)
第二十七条の三十三  包括登録人がその登録に係るすべての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

(包括登録人に関する適用除外等)
第二十七条の三十四  包括登録人については、第二十七条の二十三及び第二十七条の二十六第二項の規定は、適用しない。
2  第二十七条の二十九第一項の規定による登録に関する第二十七条の十九、第二十七条の二十、第二十七条の二十二第二項、第二十七条の二十四、第二十七条の二十七及び第二十七条の二十八の規定の適用については、第二十七条の十九中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の二十九第一項の規定による」と、「次条」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する次条」と、「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の二十九第二項各号」と、第二十七条の二十中「第二十七条の十八第一項の登録」とあるのは「第二十七条の二十九第一項の規定による登録」と、同条第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第二十七条の二十二第二項中「第二十七条の十九各号」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する第二十七条の十九各号」と、第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の二十第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十第二項各号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の二十七中「前条第二項」とあり、及び第二十七条の二十八中「第二十七条の二十六第二項」とあるのは「第二十七条の三十三」とする。

   第三章 無線設備

(電波の質)
第二十八条  送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

(受信設備の条件)
第二十九条  受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

(安全施設)
第三十条  無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

(周波数測定装置の備えつけ)
第三十一条  総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

(計器及び予備品の備えつけ)
第三十二条  船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。

(義務船舶局の無線設備の機器)
第三十三条  義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。

(義務船舶局等の無線設備の条件)
第三十四条  義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
一  当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
二  当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
三  当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。

第三十五条  義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
一  予備設備を備えること。
二  その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
三  その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。

(義務航空機局の条件)
第三十六条  義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

(人工衛星局の条件)
第三十六条の二  人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
2  人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

(無線設備の機器の検定)
第三十七条  次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
一  第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
二  船舶安全法第二条 (同法第二十九条ノ七 の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
三  船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四  第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
五  第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六  航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの

(その他の技術基準)
第三十八条  無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

   第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等

    第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

(登録証明機関の登録)
第三十八条の二  小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
一  第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
二  包括免許に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
三  前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
2  前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  事業の区分
三  事務所の名称及び所在地
四  技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要
五  第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項
六  業務開始の予定期日
3  前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4  総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

(登録の基準)
第三十八条の三  総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。
二  別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
三  登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。第七十一条の三の二第四項第四号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2  第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

(登録の更新)
第三十八条の四  第三十八条の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二第二項及び第三項並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

(登録の公示等)
第三十八条の五  総務大臣は、第三十八条の二第一項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
2  登録証明機関は、第三十八条の二第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(技術基準適合証明等)
第三十八条の六  登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
2  登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
3  総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4  総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

(表示)
第三十八条の七  登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。
2  何人も、前項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
3  第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。

(技術基準適合証明の義務等)
第三十八条の八  登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。
2  登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。

(役員等の選任及び解任)
第三十八条の九  登録証明機関は、役員又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(業務規程)
第三十八条の十  登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十八条の十一  登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十六条第十六号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2  特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(帳簿の備付け等)
第三十八条の十二  登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(登録証明機関に対する改善命令等)
第三十八条の十三  総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)
第三十八条の十四  第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2  総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。
3  総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

(登録証明機関に対する立入検査等)
第三十八条の十五  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(業務の休廃止)
第三十八条の十六  登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。
3  総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録の取消し等)
第三十八条の十七  総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2  総務大臣は、登録証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この節の規定に違反したとき。
二  第三十八条の十三第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
三  不正な手段により第三十八条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
3  総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(総務大臣による技術基準適合証明の実施)
第三十八条の十八  総務大臣は、第三十八条の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第三十八条の十六第一項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録証明機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2  総務大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3  総務大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととした場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

(準用)
第三十八条の十九  第二十四条の三及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録証明機関登録簿」と、「の年月日及び」とあるのは「及びその更新の年月日並びに」と、「前条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第三十八条の二第二項第一号から第三号まで」と、第二十四条の十一中「第二十四条の九第二項」とあるのは「第三十八条の四第一項若しくは第三十八条の十六第二項」と、「前条」とあるのは「第三十八条の十七第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)
第三十八条の二十  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(特定無線設備等の提出)
第三十八条の二十一  総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
2  国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。
3  前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

(妨害等防止命令)
第三十八条の二十二  総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

(表示が付されていないものとみなす場合)
第三十八条の二十三  登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、同項の規定による表示が付されていないものとみなす。
2  総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

(特定無線設備の工事設計についての認証)
第三十八条の二十四  登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「工事設計認証」という。)する。
2  登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、工事設計認証を行うものとする。
3  第三十八条の六第二項及び第三項、第三十八条の八、第三十八条の九、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項並びに第三十八条の十四の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五、第三十八条の十六、第三十八条の十七第二項及び第三項並びに第三十八条の十八の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、同条第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と読み替えるものとする。

(工事設計合致義務等)
第三十八条の二十五  登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。
2  認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)
第三十八条の二十六  認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

(認証取扱業者に対する措置命令)
第三十八条の二十七  総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(表示の禁止)
第三十八条の二十八  総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。
一  認証工事設計に基づく特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該特定無線設備の認証工事設計
二  認証取扱業者が第三十八条の二十五第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
三  認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計
四  認証取扱業者が不正な手段により登録証明機関による工事設計認証を受けたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
五  登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
六  前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
2  総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(準用)
第三十八条の二十九  第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。この場合において、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(外国取扱業者)
第三十八条の三十  登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。
2  認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十七及び第三十八条の二十八第一項第三号の規定並びに前条において準用する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十七並びに前条において準用する第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。
3  第三十八条の二十八第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。
一  総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計
二  総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計
三  当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する第三十八条の二十一第一項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る特定無線設備の認証工事設計
4  総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(承認証明機関)
第三十八条の三十一  総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。
2  前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
4  第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項及び第三項、第三十八条の六第一項から第三項まで、第三十八条の七第一項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十二から第三十八条の十五まで並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の三十二第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の三十一第一項」と、第三十八条の三第一項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第三号イ中「会社法 」とあるのは「外国における会社法 」と、「親法人を」とあるのは「親法人に相当するものを」と、第三十八条の五第一項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、及び第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の六第一項及び第二項、第三十八条の七第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十並びに第三十八条の十五第一項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の十三、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
5  承認証明機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる特定無線設備について、工事設計認証を行うことができる。
6  第三十八条の六第二項及び第三項、第三十八条の八、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項、第三十八条の十四、第三十八条の二十三並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五並びに第二項及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで、第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで並びに前条第三項及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十、第三十八条の十五第一項及び第三十八条の二十四第二項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の六第二項及び第三十八条の二十三第一項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十四第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十三第二項、第三十八条の二十一第一項、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第四号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第五号中「登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは「承認証明機関が第三十八条の八第二項又は第三十八条の二十四第二項」と、前条第三項第一号及び第二号中「前条」とあり、並びに同項第三号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第六項」と読み替えるものとする。

(承認の取消し)
第三十八条の三十二  総務大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2  総務大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一  前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二の規定又は前条第六項において準用する第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二の規定に違反したとき。
二  前条第四項において準用する第三十八条の十三第一項若しくは第二項の規定又は前条第六項において準用する第三十八条の十三第二項の規定による請求に応じなかつたとき。
三  不正な手段により承認を受けたとき。
四  総務大臣が前条第四項又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五  総務大臣が前条第四項又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
3  総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

    第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

(技術基準適合自己確認等)
第三十八条の三十三  特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
2  製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
3  製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別及び工事設計
三  前項の検証の結果の概要
四  第二号の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法
五  その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
4  前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
5  届出業者は、第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
6  総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
7  総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

(工事設計合致義務等)
第三十八条の三十四  届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。
2  届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(表示)
第三十八条の三十五  届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

(表示の禁止)
第三十八条の三十六  総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。
一  届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。 当該特別特定無線設備の届出工事設計
二  届出業者が第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る工事設計
三  届出業者が第三十八条の三十三第四項又は第三十八条の三十四第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
四  届出業者が第三十八条の三十八において準用する第三十八条の二十七の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
五  前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第三十八条の三十三第三項の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
2  総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

第三十八条の三十七  総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第三十八条の三十五の表示を付することを禁止することができる。
2  総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(準用)
第三十八条の三十八  第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで及び第三十八条の二十七の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。この場合において、第三十八条の二十第一項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「その届出に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「届出工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の三十五」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該届出工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と、第三十八条の二十七中「第三十八条の二十五第一項」とあるのは「第三十八条の三十四第一項」と、「工事設計認証」とあるのは「第三十八条の三十三第三項の規定による届出」と読み替えるものとする。

   第四章 無線従事者

(無線設備の操作)
第三十九条  第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2  モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
3  主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
4  無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
5  前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
6  第四項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
7  無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、第四項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。

(指定講習機関の指定)
第三十九条の二  総務大臣は、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、前条第七項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。
2  指定講習機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。
3  総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。
4  総務大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
一  職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二  前号の講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
三  講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。
四  その指定をすることによつて申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
5  総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
一  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人以外の者であること。
二  この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
三  第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四  その役員のうちに、第二号に該当する者があること。

(指定の公示等)
第三十九条の三  総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。
2  指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員及び職員の公務員たる性質)
第三十九条の四  講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(業務規程)
第三十九条の五  指定講習機関は、総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  総務大臣は、前項の認可をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(指定講習機関の事業計画等)
第三十九条の六  指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第三十九条の七  指定講習機関は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)
第三十九条の八  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び立入検査)
第三十九条の九  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(業務の休廃止)
第三十九条の十  指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2  総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第三十九条の十一  総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の二第五項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第三十九条の三第二項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項の規定に違反したとき。
二  第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三  第三十九条の五第二項又は第三十九条の八の規定による命令に違反したとき。
四  第三十九条の五第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
五  不正な手段により指定を受けたとき。
3  総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(総務大臣による講習の実施)
第三十九条の十二  総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十九条の二第三項の規定にかかわらず、講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2  総務大臣は、前項の規定により講習の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3  総務大臣が、第一項の規定により講習の業務を行うこととし、第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

(アマチュア無線局の無線設備の操作)
第三十九条の十三  アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

(無線従事者の資格)
第四十条  無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
一  無線従事者(総合) 次の資格
イ 第一級総合無線通信士
ロ 第二級総合無線通信士
ハ 第三級総合無線通信士
二  無線従事者(海上) 次の資格
イ 第一級海上無線通信士
ロ 第二級海上無線通信士
ハ 第三級海上無線通信士
ニ 第四級海上無線通信士
ホ 政令で定める海上特殊無線技士
三  無線従事者(航空) 次の資格
イ 航空無線通信士
ロ 政令で定める航空特殊無線技士
四  無線従事者(陸上) 次の資格
イ 第一級陸上無線技術士
ロ 第二級陸上無線技術士
ハ 政令で定める陸上特殊無線技士
五  無線従事者(アマチュア) 次の資格
イ 第一級アマチュア無線技士
ロ 第二級アマチュア無線技士
ハ 第三級アマチュア無線技士
ニ 第四級アマチュア無線技士
2  前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

(免許)
第四十一条  無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
2  無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第二号から第四号までに該当する者にあつては、第四十八条第一項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。
一  前条第一項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者
二  前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
三  前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに次に掲げる学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく学校の区分に応じ総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者
イ 大学(短期大学を除く。)
ロ 短期大学又は高等専門学校
ハ 高等学校又は中等教育学校
四  前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者

(免許を与えない場合)
第四十二条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
一  第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第七十九条第一項第一号又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
三  著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者

(無線従事者原簿)
第四十三条  総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。

(無線従事者国家試験)
第四十四条  無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う。

第四十五条  無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。

(指定試験機関の指定)
第四十六条  総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2  指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに一を限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3  総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
4  総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一  民法第三十四条 の規定により設立された法人以外の者であること。
二  この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
三  第四十七条の五において準用する第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第四十七条の二第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

(試験事務の実施)
第四十七条  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

(役員等の選任及び解任)
第四十七条の二  指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
2  指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3  総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四十七条の五において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第四十七条の三  指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(指定試験機関の事業計画等)
第四十七条の四  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(準用)
第四十七条の五  第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七から第三十九条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第三十九条の二第四項中「第二項」とあるのは「第四十六条第二項」と、同項、第三十九条の三第一項及び第二項、第三十九条の五、第三十九条の八、第三十九条の九第一項、第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第二項及び第三項並びに第三十九条の十二中「講習の業務」とあり、並びに第三十九条の七中「講習」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務」と、第三十九条の二第四項第三号中「講習が」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務が」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第二項第一号中「第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「第三十九条の六第二項、第三十九条の七、前条第一項又は第四十七条から第四十七条の四まで」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第三十九条の十二第一項中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第四十六条第三項」と読み替えるものとする。

(受験の停止等)
第四十八条  無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
2  指定試験機関は、試験事務の実施に関し前項前段に規定する総務大臣の職権を行うことができる。

(船舶局無線従事者証明)
第四十八条の二  第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
2  総務大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、総務省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。
一  総務大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
二  総務大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。
3  第四十二条(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。この場合において、同条第二号中「第七十九条第一項第一号」とあるのは、「第七十九条第二項において準用する同条第一項第一号」と読み替えるものとする。

(船舶局無線従事者証明の失効)
第四十八条の三  船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
一  当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備その他総務省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に総務大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は総務大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
二  引き続き五年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。
三  前条第二項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。
四  第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。

(総務省令への委任)
第四十九条  第三十九条及び第四十一条から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第四十一条第二項第二号の認定に関する事項並びに試験科目、受験手続その他無線従事者国家試験の実施細目並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、第四十八条の二第二項第一号及び前条第一号の総務大臣が行う訓練の課程、第四十八条の二第二項第二号及び前条第一号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、総務省令で定める。

(遭難通信責任者の配置等)
第五十条  旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
2  総務大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。

(選解任届)
第五十一条  第三十九条第四項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。

   第五章 運用

    第一節 通則

(目的外使用の禁止等)
第五十二条  無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
一  遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
二  緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
三  安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
四  非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
五  放送の受信
六  その他総務省令で定める通信

第五十三条  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

第五十四条  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
一  免許状等に記載されたものの範囲内であること。
二  通信を行うため必要最小のものであること。

第五十五条  無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

(混信等の防止)
第五十六条  無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信については、この限りでない。
2  前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
3  総務大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。
4  前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(擬似空中線回路の使用)
第五十七条  無線局は、左に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
一  無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
二  実験無線局を運用するとき。

(実験無線局等の通信)
第五十八条  実験無線局及びアマチユア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

(秘密の保護)
第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

(時計、業務書類等の備付け)
第六十条  無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

(通信方法等)
第六十一条  無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。

    第二節 海岸局等の運用

(船舶局の運用)
第六十二条  船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2  海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
3  船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(海岸局等の運用)
第六十三条  海岸局及び海岸地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。

第六十四条  削除

(聴守義務)
第六十五条  次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。無線局 周波数
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局 総務省令で定める周波数
二 船舶地球局及び海岸地球局 総務省令で定める周波数
三 船舶局 百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び総務省令で定める周波数
四 海岸局 総務省令で定める周波数

 

(遭難通信)
第六十六条  海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
2  無線局は、遭難信号又は第五十二条第一号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。

(緊急通信)
第六十七条  海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
2  海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。

(安全通信)
第六十八条  海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
2  海岸局等は、安全信号又は第五十二条第三号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

(船舶局の機器の調整のための通信)
第六十九条  海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。

第七十条  削除

    第三節 航空局等の運用

(航空機局の運用)
第七十条の二  航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
2  航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
3  航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(運用義務時間)
第七十条の三  義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。
2  航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(聴守義務)
第七十条の四  航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(航空機局の通信連絡)
第七十条の五  航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。

(準用)
第七十条の六  第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。
2  第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。

   第六章 監督

(周波数等の変更)
第七十一条  総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
2  国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
3  前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
4  第二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
5  前項の訴においては、国を被告とする。
6  第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)
第七十一条の二  総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。
一  特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第三章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。
二  割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。
三  新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。
2  総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、第二十六条の二第三項の評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年(当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合にあつては、十年。以下この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く。)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。

(指定周波数変更対策機関)
第七十一条の三  総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。)に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。
2  指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに一を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。
3  総務大臣は、指定周波数変更対策機関の指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。
4  第一項の規定により指定周波数変更対策機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。
5  指定周波数変更対策機関は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務(給付金の交付の決定を除く。)の一部を他の者に委託することができる。
6  指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。
7  指定周波数変更対策機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
8  指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
9  総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
10  この条に定めるもののほか、指定周波数変更対策機関の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
11  第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の七から第三十九条の十二まで、第四十六条第四項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三並びに第四十七条の四の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。この場合において、第三十九条の二第四項及び第四十六条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第七十一条の三第二項の申請」と、第三十九条の二第四項、第三十九条の三第二項、第三十九条の五、第三十九条の八、第三十九条の九第一項、第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第二項及び第三項並びに第三十九条の十二中「講習の業務」とあり、第三十九条の七中「講習」とあり、並びに第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「特定周波数変更対策業務」と、第三十九条の二第四項第三号中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、第三十九条の三中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第二項第一号中「第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「第三十九条の七、前条第一項、第四十七条の四又は第七十一条の三第五項、第七項若しくは第八項」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは 「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第三十九条の十二第一項中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第七十一条の三第三項」と、第四十六条第四項第三号及び第四十七条の二第三項中「第四十七条の五」とあるのは「第七十一条の三第十一項」と、同項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、第四十七条の三中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(登録周波数終了対策機関)
第七十一条の三の二  総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録周波数終了対策機関」という。)に、特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせることができる。
2  総務大臣は、前項の規定により登録周波数終了対策機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。
3  第一項の登録は、総務省令で定めるところにより、特定周波数終了対策業務を行おうとする者の申請により行う。
4  総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一  別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。
二  債務超過の状態にないこと。
三  旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設している者でないこと。
四  申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 申請者が株式会社である場合にあつては、他の株式会社がその親法人であること。
ロ 申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
5  第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の登録について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項並びに第七十一条の三の二第一項から第四項まで及び第六項」と読み替えるものとする。
6  第一項の登録は、登録周波数終了対策機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録の年月日及び登録の番号
二  登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録を受けた者が特定周波数終了対策業務を行う事務所の名称及び所在地
7  第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
8  第三項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
9  登録周波数終了対策機関は、総務大臣から特定周波数終了対策業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。
10  総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと又は特定周波数終了対策業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
11  第二十四条の七、第二十四条の十一、第三十八条の五、第三十八条の九、第三十八条の十一、第三十八条の十二、第三十八条の十五、第三十八条の十七、第三十八条の十八、第三十九条の五、第三十九条の十、第四十七条の三並びに前条第四項から第六項まで、第八項及び第九項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第二十四条の七 第二十四条の二第四項各号 第七十一条の三の二第四項各号
第二十四条の十一 第二十四条の九第二項 第七十一条の三の二第七項
失つたとき 失つたとき、同条第十一項において準用する第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき
前条 第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項若しくは第二項
第三十八条の五第一項 第三十八条の二第一項 第七十一条の三の二第一項
受けた者(以下「登録証明機関」という。) 受けた者
事業の区分、技術基準適合証明の業務 特定周波数終了対策業務
技術基準適